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確定申告について

基本、FX取引で得た利益は「雑所得」扱いとなります。

ただし、FX業者の違い(「店頭取引業者」なのか「取引所取引業者」の違い)により税率や課税対象が異なります。

「店頭取引業者」、「取引所取引業者」の違いについては「くりっく365とは?」のページでご確認ください。

当サイトでは、メインに扱っている「店頭取引業者」の内容を中心に、かんたんにご紹介したいと思います。

該当する年の、1月1日から12月31日の期間で、必要経費を除いた利益(雑所得)が20万円以上になると、確定申告の義務が発生します。※このページでは給与収入が2,000万円以下の方を対象にしています

雑所得とは、年金や恩給などの公的年金、副収入として受け取る原稿料・印税・講演料、友人への貸金の利子などを指します。

雑所得が複数ある場合は合算し、必要額に対して課税されます。

例1 : FX取引で50万円の利益が出て、副収入の講演料が20万円ある場合は、合算分の70万円が課税対象となります。

例2 : FX取引で20万円の損失が出て、年金の受給が80万円ある場合は、差し引き60万円分が課税対象となります。

雑所得内の利益と損益は合算できますが、他の所得(給与所得・一時所得など)とは合算できません。また、雑所得全体がマイナスの場合は確定申告は必要ありません。

店頭取引業者の場合は、給与所得などと合算した総合課税となり、最大50%の税率がかかる累進課税が適用されます。下記の税率換算表をご参照ください。

税率換算表
課税所得金額 店頭取引業者 取引所取引業者
195万円以下
15%
(所得税5%+住民税10%)
一律 20%
195~330万円以下
20%
(所得税10%+住民税10%)
330~695万円以下
30%
(所得税20%+住民税10%)
695~900万円以下
33%
(所得税23%+住民税10%)
900~1,800万円以下
43%
(所得税33%+住民税10%)
1,800万円以上
50%
(所得税40%+住民税10%)

 

ちなみに、給与所得が500万円でFXの利益が100万円だとすると、下記のような計算になります。

店頭取引業者の場合、合算した600万円に対する総合課税となり

195万円×15%+135万円×20%+170万円×30%+100万円×30%

課税額は \1,372,500円 となります。

 

取引所取引業者の場合、給与所得500万円に対する総合課税+FXの利益100万円に対する申告分離課税となり

給与所得 : 195万円×15%+135万円×20%+170万円×30%=1,072,500円

FXの利益 : 100万円×20%=200,000円

課税額は上記の合計で \1,272,500円 となります。

ただ、今現在のFXについての国の税制や法整備についての問題点も多々あります。

上記のように、同じFX取引であっても税率、課税額が違うとか、まだ決済を確定していな「含み益」や「含み損」が課税対象になる場合があったり、なかったりとか・・・。

ただし、今後は間違いなく法整備も進んでいくでしょう!ぜひ、有利な方の税率に統一してもらいたいものです。

正直なところ、FXの税制や確定申告については、素人にははっきり言って難しいので税理士さんや税に詳しい人に相談するのが一番だと思います。脱税で捕まりたくないですからね・・・。

また、確定申告等の詳しい内容については下記の国税庁のサイトをご覧ください。

国税庁ホームページ->>

先物取引に係わる雑所得等の説明書(国税庁のホームページ)->>


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